項目 ※ 項目をクリックすると詳細へジャンプします。
正会員入会規定
2006年7月1日
第 1 条
中央大学を卒業した人、またはその関係者でクラブ理事会・例会で承認された人。
第 2 条
本クラブに入会を希望する者は理事会の承認の上、本クラブの例会(例会に準ずる会合を含む)に原則として2カ月以内に2回の出席をしなければならない(再入会者は1回の出席をもって認める)。
第 3 条
理事会の承認により入会を許された者は入会金30,000円、及び事業費、特別事業費、運営費は全額、例会費については月割りで納入しなければならない。
第 4 条
入会を許された者の内退会者の地位を継承する時は、入会金を2分の1として且つ会費については入会者において退会者の納入分の残額を納入すれば足りる。
第 5 条
再入会者(退会後6カ月以内の入会をいう)の入会金は無料とし、転籍者の入会金は2分の1とする。
第 6 条
本規定を2006年7月1日から実施する。
ファイン・ドネーション規則
ファイン 無断欠席・欠席・早退・遅刻・呼称の誤り・バッチ忘れ・無通知の出席はいずれも1000円以上とする。(但、自己申告とする)
ドネーション 1000円以上とする。(但、自己申告とする)
委員会規則
1 各委員会の開催の定足数は構成委員4名(三役を含む)とする。
2 委員会の決定事項は出席構成委員の過半数によって決定される。
3 委員会で決定された事項は委員長あるいは副委員長を通じて、口頭または文書をもって理事会に答申、報告するものとする。
特別会員規定
第一条(目的)
本規定は、「中央大学の発展に寄与する」という、当クラブ結成の趣旨に沿い、その奉仕活動を一層拡大発展させるため、その趣旨に賛同支援する特別会員について定めるものである。
第二条(特別会員の呼称及びその資格)
特別会員はその資格は次の通り定める。尚、名誉会員尾予備支援会員は国際協定の会員資格は有しない。
1、名誉会員
名誉会員とは、中央大学の理事長、総長、学長又は当クラブの事業運営に長い間、助言指導等特別に寄与された学員の中から、特に当クラブ理事会の推薦を受け、承認された者をいう。
2、優待会員
優待会員とは、次のいずれかの事項に該当し、当クラブ理事会の推薦を受け、承認された者をいう。
(1)元会員
当クラブに在席した事のある者で、現在は毎回の例会出席は困難であるが、クラブ復帰の意思のある者。
(2)遠距離会員
当クラブ入会の意思のある者(元会員、現会員を含む)で、都心から100km以上の遠距離者で毎回の例会出席が困難である者。
(3)公的機関等会員
公的機関、又は文化人等メディアで活躍しており、毎回の例会出席が困難である者。
(4)学員会役員等会員
学員会等の支部で活躍している者又はクラブ同好会参加者で、毎回の例会出席が困難である者。
(5)不在会員
クラブに3年以上在席し、仕事上やむなく休会している者。
3、支援会員
支援会員とは、中央大学出身者で現在地のライオンズクラブに在席している会員で、当クラブの活動に賛同する者の中から、クラブ理事会の推薦を受け、承認された者をいう。
第三条(会費)
特別会員は、次の会費を支払う。
1、名誉会員
当クラブ運営費として年会費20,000円を支払い、当クラブ事業活動又は例会に出席する場合はその都度実費を支払う。
2、優待会員
当クラブ運営費として、年会費60,000円を支払い、当クラブ事業活動又は例会に出席する場合はその都度実費を支払う。
3、支援会員
当クラブの維持費として、年会費20,000円を支払い、当クラブの事業活動又は例会に出席する場合は、その都度実費を支払う。
第四条(正会員資格)
特別会員は、本人の希望により、いつでも当クラブの正会員(支援会員は転籍)となることが出来る。
家族会員規定
第1条
家族会員は本クラブ会員と同一住所の家族(配属者又は第1親等)でクラブ理事会、総会で承認されたものを会員とする。
第2条
家族会員の年会費は10,000円とする。
第3条
家族会員の例会出席は随意とし、出席の際はその都度例会費を支払う。
第4条
家族会員はライオンズクラブ国際協会の会員資格を有する。
第5条
家族会員を有する会員が退会した場合で、その家族会員が正会員になる事を希望した場合、クラブ入会規定第1条により決する。
第7条
本規定は2009年7月1日より実施する。
特別名誉会員規定
1. 名誉特別会員とは、中央大学(法人、大学院 学部、高校、中学等を含む)の卒業生、役員、教授、職員並びにその関係者で中央大学の発展に貢献した者で、クラブ理事会、例会で”名誉特別会員”として推薦され、承認された者をいう。
2. 本クラブの名誉特別会員は、名誉特別会員費を納入しなければならない。
3. 名誉特別会員の年会費は運営費として、金20,000円とする。
4. 名誉特別会員は、事業活動又は例会に常に出席することが出来る。
5. 名誉特別会員は本クラブの活動目標である”母校の発展に寄与する”ことに賛同し、その活動を支援する。
6. 名誉特別会員はライオンズクラブ国際協会の会員資格を有する。
7. 名誉特別会員は本人の希望により、いつでも正会員になることができる。
中山正暉終身名誉会長規定
1. 中山正暉名誉会長は、結成時より当会クラブの発展に著しく寄与されたので、平成27年7月1日から終身名誉会長に任ずる。
2. 中山終身名誉会長の会費は免除するが、会員としての地位は正会員として扱う。
慶弔及び見舞金規定
第1条
本規定は東京白門ライオンズクラブに在席する会員に対しての慶弔見舞いに対する金品の贈呈につき規定する。
第2条
慶弔、見舞、傷病及び災害に対し次の通り贈呈する。
① 結婚し、または叙勲を受けたとき金30,000円、会員の第1親等のときは金10,000円。
② 傷病 会員またはその配偶者が傷病により2週間以上にわたり入院の時は、金10,000円と5,000円相当の生花または果物等の物品。
③ 死亡 会員またはその配偶者が死亡のときは生花及び金30,000円、会員の父母または配偶者の第1親等(同居の場合)のときは生花及び金10,000円。また、会員またはその配偶者父母に対しては弔辞を捧げる。
④ 災害 会員が火災、風水害などにより不慮の災害を受けたときは理事会の決定により金50,000円を限度として贈呈する。
第3条
第2条各号に該当する理由が発生したときはすみやかに会長、幹事が協議のうえ贈呈し、後日理事会に報告する。
第4条
本規定による贈呈に対しては返礼を要しないものとする。
第5条
本規定の適用は申告に基づくものとし、第2条各号に該当する慶弔があったときは、会員はその旨会長、幹事、事務局宛届け出るものとする。
第6条
本規定に定めなき事項で必要があるときは会長、幹事の協議により決する。
第7条
本規定の改廃は理事会の決定による。
第8条
本規定は2006年7月1日から実施する。
出席メークアップ(代替出席)規則
1.例会の前後それぞれ13日間以内に次のいずれかに該当する場合は、例会に出席したものとみなされる。
A 他クラブの例会あるいは特別会合への出席
B 所属クラブの理事会への出席
C 所属クラブの常設委員会への出席
D 所属クラブ主催の会合(クラブ、アクティビティ資金獲得活動を含む)への出席
E リジョンあるいはゾーンの会合への出席
F 国際大会、東洋、東南アジアフォーラム、複合地区、地区大会あるいはこれに類するライオンズの会合への出席
G 上記期間中における国際本部、外国の地区あるいは複合地区(state)事務局訪問(訪問の証明書が用意されている)
2.病気のため欠席した場合は、(自己申告による)自動的に出席とみなされる。
3.公務等(海外出張を含む)やむを得ない事情で欠席した場合は出席したものとみなされる。
4.近親者(配偶者、2親等内の血族及び1親等内の姻族)の喪に服する場合は、1カ月以内は出席とみなされる。
5.会員が出席メークアップの必要条件を満たしていることを証明する責任はクラブ幹事にある。